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安全衛生表彰規程
昭和41年9月1日制定
昭和46年10月1日改正
昭和48年7月1日改正
昭和54年9月1日改正
第1条 会長は陸上貨物運送事業における労働災害防止に著しく貢献した事業場、団体及び個人についてこの規程に基づき表彰を行う。
第2条 表彰の種類は、次の通りとする。
1 事業場賞(優良賞、進歩賞)
2 団体賞
3 個人賞(功労賞、功績賞)
第3条 事業場賞は、次のとおりとする。
優良賞 安全成績及び労働衛生管理が著しく良好であって、他の模範と認められる事業場に対する表彰とする。
進歩賞 安全成績及び労働衛生管理が前項の水準に達しないが、安全活動を熱心に実施し、又は労働衛生管理の改善向上に努力し、その効果が著しい事業場に対する表彰とする。
第4条 団体賞は、労働災害防止活動を活発に推進し、地域の関係事業場の安全・衛生水準の向上に顕著な功績があった団体に対する表彰とする。
第5条 個人賞は次のとおりとする。
功労賞 長年にわたり、陸上貨物運送事業の労働災害防止活動に尽くし、安全衛生水準の向上に著しく功労があった者に対する表彰とする。
功績賞 労働災害防止活動を活発に実践し、当該地区もしくは関係事業場の安全衛生水準の向上に功績があった者、又は陸上貨物運送事業における労働災害の防止に効果のある発明若しくは考案をした者に対する表彰をする。
第6条 表彰は、それぞれの所属する支部の推薦に基づき表彰審査委員会の審査を経るものとする。ただし、支部の表彰については、支部の推薦を要しない。
第7条 労働災害防止に関し、内閣総理大臣又は労働大臣により表彰を受けた者については、この規程による表彰は、これを行わない。
2 この規程により表彰を受けた者については、重ねて同一の表彰を行わない。
第8条 内閣総理大臣又は労働大臣がその年度において表彰した者に対しては、会長がこれを顕彰する。
第9条 この規程による表彰基準並びに表彰審査委員会の組織及び運営については、別に定める。
附則 この規程は、昭和41年9月1日から施行する。 |