表彰について

  平成21年度表彰
安全意識の高揚対策として第45回全国陸運労災防止大会において本部より表彰があります。岡山県では、平成21年度は以下の方々が表彰されます。

優良フォークリフト運転者表彰
個人賞(功労賞)

藤森 津富  (藤森運輸(株) 倉敷営業所)
中山 一義  ((株)戎急配 岡山営業所)
今田 勝志  (日生運輸(株) 貨物営業所)
石原 武志  (日本梱包運輸倉庫(株) 岡山営業所) 
芦田 清美  ((株)中央運輸)
谷口 敦夫  (サンキュー運送(有))
樋口 淳一  ((株)中央運輸)

  安全衛生表彰規程

昭和41年9月1日制定
昭和46年10月1日改正
昭和48年7月1日改正
昭和54年9月1日改正

第1条 会長は陸上貨物運送事業における労働災害防止に著しく貢献した事業場、団体及び個人についてこの規程に基づき表彰を行う。
第2条 表彰の種類は、次の通りとする。
 1 事業場賞(優良賞、進歩賞)
 2 団体賞
 3 個人賞(功労賞、功績賞)
第3条 事業場賞は、次のとおりとする。
 優良賞 安全成績及び労働衛生管理が著しく良好であって、他の模範と認められる事業場に対する表彰とする。
 進歩賞 安全成績及び労働衛生管理が前項の水準に達しないが、安全活動を熱心に実施し、又は労働衛生管理の改善向上に努力し、その効果が著しい事業場に対する表彰とする。
第4条 団体賞は、労働災害防止活動を活発に推進し、地域の関係事業場の安全・衛生水準の向上に顕著な功績があった団体に対する表彰とする。
第5条 個人賞は次のとおりとする。
 功労賞 長年にわたり、陸上貨物運送事業の労働災害防止活動に尽くし、安全衛生水準の向上に著しく功労があった者に対する表彰とする。
 功績賞 労働災害防止活動を活発に実践し、当該地区もしくは関係事業場の安全衛生水準の向上に功績があった者、又は陸上貨物運送事業における労働災害の防止に効果のある発明若しくは考案をした者に対する表彰をする。
第6条 表彰は、それぞれの所属する支部の推薦に基づき表彰審査委員会の審査を経るものとする。ただし、支部の表彰については、支部の推薦を要しない。
第7条 労働災害防止に関し、内閣総理大臣又は労働大臣により表彰を受けた者については、この規程による表彰は、これを行わない。
 2 この規程により表彰を受けた者については、重ねて同一の表彰を行わない。
第8条 内閣総理大臣又は労働大臣がその年度において表彰した者に対しては、会長がこれを顕彰する。
第9条 この規程による表彰基準並びに表彰審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

附則 この規程は、昭和41年9月1日から施行する。

  表彰基準

安全衛生表彰規程第9条の規定に基づき、 表彰基準を次のように定める。

1 規程第3条による事業場賞は、次のとおりとする。

(1) 優良賞
次の各号の要件を具備するものであること。
イ 安全及び労働衛生管理組織が整備されて有効に運営され、かつ労使が積極的に協力していること。
ロ 最近2年間における休業8日以上の度数率が全国平均値より極めて低率であること。
ハ 最近2年間において死亡災害がないこと。
(2) 進歩賞
次の各号の用件に該当するものであること。
イ  安全及び労働衛生管理組織が整備されて有効に運営され、かつ労使が積極的に協力していること。
ロ  最近2年間における休業8日以上の度数率が低率で、前年より著しく減少していること。
ハ  最近2年間において死亡災害がないこと。

2 規程第4条による団体賞は、概ね次の各号に該当するものであること。
イ 当該団体の運営が、効果的に行われていること。
ロ 具体的な災害防止計画が樹立され、団体としての安全活動が活発に行われていること。

3 規程第5条による個人賞は、概ね次に該当するものであること。
功労賞 10年以上にわたり、安全運動に尽くし、広域的安全水準の向上に功労があったこと。
功績賞 
イ 5年以上にわたり、安全活動を活発に実践し、当該地区又は関係事業場の安全水準の向上に功績があったこと。
ロ 労働災害の防止に効果のある発明又は考案をしたこと。

  優良フォークリフト等運転者表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下「協会」という。)の会員事業場に勤務するフォークリフト、フォークローダー又はショベルローダー(以下「フォークリフト等」という。)の運転者であって、永年にわたり安全運転及び安全作業に努め、他の運転者の模範となる者を表彰し、もってフォークリフト等の作業の安全を確保し、労働災害防止活動の推進を図ることを目的とする。

(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号に該当する者のなかから行う。
1 フォークリフト等の運転者として、10年以上同一事業場に勤務し、勤務成績が良好である者。
2 安全関係法令を遵守し、フォークリフト等の安全運転及び安全作業に努めている者。
3 過去5年間にわたり、自己の責任に基づくフォークリフト等による事故を起こしていない者。
4 その他、表彰するにふさわしい者。

(表彰)
第3条 表彰は、協会会長が行い、賞状及び副賞を贈る。

(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。

(表彰対象者の推薦)
第5条 表彰対象者の推薦は、都道府県支部長が会長あて、別紙フォークリフト等優良運転者一覧(様式1)及びフォークリフト等優良運転者推薦書(様式2)に参考資料を添えて、内申するものとする。

(表彰対象者の選考)
第6条 表彰対象者の選考は、会長の指名した選考委員会において行う。

(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則 この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

  小企業無災害記録表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、小企業における無災害記録を表彰し、自主的安全活動の促進を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、当協会の会員で、常時29人以下の労働者を使用する事業場に適用する。

(無災害記録)
第3条 この規程による無災害記録は、第1種無災害記録より第5種無災害記録の5種類とし、第1種は3年間、第2種は5年間、第3種は7年間、第4種は10年間、第5種は15年間無災害を継続した日に達成するものとする。
2 前項の無災害期間は、当該事業場において、業務上死傷災害(休業1日以上)を発生した日の翌日から起算した期間とする。

(表彰申請)
第4条 この規程による無災害記録が樹立されたときは、別紙様式の申請書(2通)を作成し、速やかに所属支部を経由して申請することとする。
2 前項の申請は、原則として第1種(3年)より、段階的に行うこととする。
3 支部は、前項の申請を受理したときは、申請内容について当該事業場を所轄する労働基準監督署に確認のうえ、1通を本部に送付することとする。

(表彰状の授与)
第5条 この規程による申請があった都度、会長名をもって表彰状を支部長を経由して授与する。

附則 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
    この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
    この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
    この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
    この規程は、平成2年4月1日から施行する。

  お問い合わせ 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岡山県支部
TEL.086-234-1332




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